弁護士の資格は、司法制度の下で存在する。
弁護士会もそれに基づくものと考えられる。
被告人と弁護人との関係も、司法制度を前提としている。
被告人自らの意思により、当該司法制度から事実上離脱したことが明かな場合には、その司法制度特有の被告人の権利は、消滅したと解されるべきである。
その後、制度下に戻った場合には、改めて考慮されれば良い。
訴追側の権限は、制度下で継続している。
弁護人辞任の手続きは必要としないし、その依頼者の権利保護についても、一般的な人権への配慮以外は認める必要がない、と解されるべきである。
法制度がそのようになっていないのであれば、改めるべきである。
押収拒絶権についても、弁護人と被疑者・被告人との信頼関係は、制度下で保護されているものであり、自らの意思により制度から逃れた国外逃亡者との信頼関係までをも保護する必要性はなく、そのような関係が国内法によって保護されるのであれば、人権擁護とは無関係であり、社会正義にも反する。