検察の人事について、解釈を変えてまでこだわるのでは、疑念を生じさせるのは当たり前である。
この点でも、国と国との間の信頼関係を対外的に主張するのであれば、国内的に国と国民との間の信頼関係にひびが入る手法を採るのはおかしい。
被告人の海外逃亡、IR関連、桜の会、公文書管理、その他、疑念を生じさせる。
訴追 (機関) に関して疑念を生じさせるのは、国家第一主義的な思考にも矛盾している。
解釈しなかったというのは、別の解釈をしていたに過ぎない。
有権解釈は、その中身の正当性が問題である。
説明の中で有権解釈を根拠にするのでは、王様がそう思ったからそう解釈するのだというようなものである。
法解釈がその時々の為政者の思惑で決まるのでは、法は無きに等しい。