指定公共機関についての指示や調整には問題がある。
政治的多数=公共ではないので、指示や調整は、公共機関の公共性に問題を生じさせる。
公共機関は、国とは距離を置き、それぞれが公共性を全うしなければ、存在意義を失う。
政府が株式保有をもとに経営に影響を与えるのであれば、公共性とは乖離する部分が出てくる。
公共機関を政府が指定することはできると思われるが、公共機関に指定されれば、国とも距離を置く存在となるべきなのが道理である。
民営組織が公共機関であるためには、公共性に合致した行為を行なうことが担保される必要があるため、法律に基づいているのであろう。
公共放送として設立・指定等がなされれば、政府と距離を保つのは当然である。
政府以外の外部からのチェック機能が重要だろう。
政府自体・行政自体が公共性・中立性から外れて問題となる部分を抱えていることを自覚し、自制や司法以外のチェックも必要である。