2020-07-05 224 何の専門家でもないので、疑問を記すだけになるが、国の間違った政策について、民法の除籍期間で国が責任を免れるというのはおかしい。 差別や偏見が残っていて請求がためらわれてしまう期間のような分の不利益は、国が負うべきである。 仮に民法上の請求権が消滅したとしても、国として償うべき相手が明らかとなりながら、国の義務や責任を免れようとすることは、国家の正義に悖る。 司法が、私人間の係争と同列に扱うことも正義に反する。