元総理大臣の合同葬について 国立大学などに対して弔意を示すよう求めたそうだが、 ( 国歌や国旗の扱いでも言えるが ) 強制すると、( 自分の経験上からは、普通に接すれば自分でも良いと思える歌でさえ ) その強制・強要下から脱した後、30年くらい ( ことによっては、ずっと ) 嫌な気持ちが残ってしまう場合があると考える必要がある。
強制される人への思いやりが欠けているが、そのようなことでは 結果的に 故人のためにならず、故人への思いやりにもならない。
この場合でも、事の性質上、支配関係による強制は、公共的側面から問題がある。
国の組織だからという 誤った知的判断が主となっており、優しさが主とはなっていない。
優しさが主となっていないうえに、知的・客観的にも誤ってしまえば、もはや思いやりの欠けた行為である。
強制ではなく、協力を求める要望だという説明が付加されたようだが、その場合、従わなくても不利な扱いがなされないことが言明され、実際にそうなされる必要があるが、そういう点を曖昧にしたままでは、力関係上、事実上の強要・強制として変わりないことになる。
自主的な判断・裁量が認められるのであれば、権利と同様の扱いが必要になる。
被疑者や被告人の黙秘権・供述拒否権が確保されなければ、自白が強要されてしまうのと同じような面があり、上下関係・力関係で優位に立つ側の意向に従わざるをえない状況が生みだされる。
そのような状況が避けられないのであれば、協力を求めること自体も 国の在り方として 公正さを欠くことになるため、その撤回が必要となる。
合同という意味がはっきり分からなかったのだが、政府と特定政党との合同では、故人の業績が強調されるのはもちろんのこと、葬儀に際して 故人への批判は 節度として控えられる関係もあり、特定政党の業績として恰好の宣伝になることへ税金が使われることになり、民主政を歪める利益誘導として問題がある。