「 優しさを主とし、知的・客観的に確かな 思いやりの心 」  それを推奨していますが ... らくがき帳になっています。 ( 何の専門家でもありません。)

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調査に協力していく中で、本人としては協力できない状況になっても、それを斟酌してもらえずに強制や罰が待ち受けているとなると、症状的な苦しさや不安などが強くなければ、申告するのはやめておこうということになって、潜在化率?が高くなるのではなかろうか。

 

非協力的な場合が必ずしも多くなかったり、一事例だけで重大な悪影響を及ぼすということでもないのであれば、防疫体制としての調査の効力を削ぐデメリットが大きくなると思われる。

 

協力的な人でも 負担が大きくなることが予想されるのでは、関わりたくなくなるだろう。

 

 

協力を得るために、協力しなければ罰を与えるという行ないは、残虐性で違いがあるとはいえ拷問と共通し、内心の自由を侵す。

 

刑事手続きで供述拒否権がありながら、遡ると訴追の前提・訴追の内容自体として、供述の強要が認められるということについて疑問が湧いた。

 

供述拒否権が刑事手続きの適正さを保障するものだとしても、内心の自由を擁護すべきであるということと無関係ではないだろう。