公共の福祉を名目として安易に人権が制約されてしまうと、人権保障の意味が無くなってしまうということについては、一般に認識されていると思われます。
表現の自由に関わる助成金についての公益性の観点というのは、公共の福祉と同じことだと考えられます。
基準が公正である必要があります。
人権に関わることについて助成する制度が設けられているのであれば、多数決原理によるのは間違いで、公益性ということも少数者を含めた公共性として理解されなければなりません。
政権が多数決原理に基づくとしても、国が公共性と乖離していいわけではありません。
自分達が少数者となる可能性を考えた制度運営が求められます。