象徴というのはそれぞれの人の内心に関わるため、象徴を公定するというのは、内心の自由を保障した憲法にはふさわしくないと思われます。
多くの人に象徴として認識されたり扱われたりしたとしても、少なくとも内心に関わる部分について強要することはできないはずです。
内心と切り離された象徴では、もはや象徴とは言えないでしょう。
国民が象徴の意味内容を理解できずに、予め国民の総意や国民統合の象徴としているのは無理があるように思われます。
特定の内心的価値を公定する内容は、日本国憲法の瑕疵でしょう。