「 優しさを主とし、知的・客観的に確かな 思いやりの心 」  それを推奨していますが ... らくがき帳になっています。 ( 何の専門家でもありません。)

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検察審査会が、責任能力に関して不起訴不当の判断を下すことには、無理があると思われます。

 

責任能力の判断は知見によるべきところ、国民一般に知見があるわけではなく、また、審査補助員が入ったとしてもそれは弁護士であり、法律判断の前提として、知見に基づく判定が必要となります。

その点は、検察官も同じです。

最終的な判断をするのは裁判所なので、責任能力の有無が問題になる事件はすべて起訴しなければおかしいということになってしまうと考えられます。 

 

そうしても結局、裁判官も知見に基づいて判断します。

そのようなことであれば、責任能力に関する検察の判断が恣意的で信用できないと認められない限りは、不起訴不当の判断のほうが不適切であるように思われます。