「 優しさを主とし、知的・客観的に確かな 思いやりの心 」  それを推奨していますが ... らくがき帳になっています。 ( 何の専門家でもありません。)

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共通テストでの記述式は、無理があるようだ。

 

多数の採点者が同じ採点ができるのであれば、記述式で問わなくても済む問い方が可能なのではないか。

形ばかりの記述式では、あまり意味がないだろう。

 

記述式は、二次試験などで各大学の状況に応じて実施したほうが良い。

 

大学の自治・学問の自由・創造性といった観点からは、入試問題の独自性は大切だと思われる。

順位で振り分けられた学生を、各大学が受け身で受け入れれば良いとは思われない。

作成・採点の労があるとしても、外注のように文科省や民間企業に委ねるシステムはおかしい。

文科省側がそれを指導するというのもおかしい。

 

 

ところで、憲法89条の「公の支配」は、教育の機会均等 (26条) との関係で整合的に解釈する必要がある。

 

教育の機会均等が実質的に保たれるためには、国の関与が最低限必要な部分がある。

 

国の関与に基づいているのであれば、支配の程度は別として、公の支配に属しないとは言えず、私学助成は89条に反しないと解される。

 

国の関与の程度に関しては、学問の自由 (憲法23条) とも整合性が保たれる必要がある。

 

その点で、官邸・与党主導での文科省による指導は、政治的で行き過ぎのおそれが多分にある。