被告人の逃亡と保釈条件については、他国の現状を踏まえて検討が必要なのであろう。
その辺りは、今後の報道や知見に委ねる。
平等性という観点からは、保釈金の額が足りなかったのだろう。
言うまでもないがこの場合、平等というのは同一額ということではなく、心理的強制力の実効性である。
海外の資産がどの程度考慮されていたのか分からないが、借入可能額や家族の資産も踏まえられる必要がありそうだ。
強制性についての平等ということであれば、家族も考慮される必要がある。
家族が保証するなら、家族が保釈金を納める分も必要だろう。
逃亡しなければ返される点では平等である。
不動産の抵当・競売や動産の物納も考えられる。
一方で、様々な事情を考慮するとしても、特定の弁護士を信用した上でのことになると、有力な弁護士に依頼できるかどうかという点で不平等であり、妥当でない。