「 優しさを主とし、知的・客観的に確かな 思いやりの心 」  それを推奨していますが ... らくがき帳になっています。 ( 何の専門家でもありません。)

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被告人の逃亡と保釈条件については、他国の現状を踏まえて検討が必要なのであろう。

 

その辺りは、今後の報道や知見に委ねる。

 

 

平等性という観点からは、保釈金の額が足りなかったのだろう。

 

言うまでもないがこの場合、平等というのは同一額ということではなく、心理的強制力の実効性である。

 

海外の資産がどの程度考慮されていたのか分からないが、借入可能額や家族の資産も踏まえられる必要がありそうだ。

 

強制性についての平等ということであれば、家族も考慮される必要がある。

家族が保証するなら、家族が保釈金を納める分も必要だろう。

 

逃亡しなければ返される点では平等である。

 

不動産の抵当・競売や動産の物納も考えられる。

 

一方で、様々な事情を考慮するとしても、特定の弁護士を信用した上でのことになると、有力な弁護士に依頼できるかどうかという点で不平等であり、妥当でない。