「 優しさを主とし、知的・客観的に確かな 思いやりの心 」  それを推奨していますが ... らくがき帳になっています。 ( 何の専門家でもありません。)

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相手領域内での攻撃阻止能力といっても、ミサイル発射直後のライジングショットではなく、他国領域内施設・装備の破壊だろう。

 

 

その場合、国際法上特別に他国領域内への立ち入り権や利用権が発生したり、相手国の主権が制限されたりするのだろうか。

 

 

阻止能力と表現しても、陸海空軍その他の戦力は保持しないという戦力不保持条項に抵触し、憲法違反である。

 

戦争を放棄し、戦力も持たないとした憲法が成立した後で、座して死を待つのかといった観点を解釈として入れるのも矛盾でしかないが、その観点からでも、他国領域内までも破壊するような装備を予め保持しておいて良いという解釈は無理なのだろう。

 

法理上は可能という解釈は、可能というよりはむしろ、攻撃される段階に至った後の刹那で阻止能力を備えて実行に移すことは事実上不可能であることを示している。

 

 

 

 

周辺国の理解という観点を、了解が必要なのかと言い換えるのは、すり替えである。

 

 

遠方の敵国が核を保有していて、その防衛のため、核弾頭ミサイルなど、相手国と同等の軍事力を備えることに対して、異を唱える根拠を失う論理でもある。

 

 

国連決議などに基づく制裁が効かず、脅威があるからと防衛力を拡充させるというのは、軍縮という視点が欠落している。

 

他国を責め合う雰囲気では、問題は解決しない。

 

軍縮の機運醸成の意識が頭の片隅にも無いような発言をしていては、防衛力を増強しても、他国による脅威は無くならない。