「 優しさを主とし、知的・客観的に確かな 思いやりの心 」  それを推奨していますが ... らくがき帳になっています。 ( 何の専門家でもありません。)

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憲法の政教分離原則に抵触することについて、大臣が政党責任者の肩書によって行なうことが許されるとすれば、政党が憲法を超越した存在となってしまう。

 

普段、中国や北朝鮮を非難していても、似た者同士となる。

 

政党政治は憲政の常道ともなっており、政党の位置づけに於いて、憲法を超越した存在とすることは妥当でない。

 

憲法尊重擁護義務が、大臣在任中 TPOに応じて猶予される旨の条文は 憲法にない。