2020-08-15 254 憲法の政教分離原則に抵触することについて、大臣が政党責任者の肩書によって行なうことが許されるとすれば、政党が憲法を超越した存在となってしまう。 普段、中国や北朝鮮を非難していても、似た者同士となる。 政党政治は憲政の常道ともなっており、政党の位置づけに於いて、憲法を超越した存在とすることは妥当でない。 憲法尊重擁護義務が、大臣在任中 TPOに応じて猶予される旨の条文は 憲法にない。