2021-05-22 542 正当と認められる理由無しに、考え分けて 冷遇・疎外すれば、それは差別に該当するはずである。 事実として 冷遇・疎外となる対処をすることを勧めながら、「その意図は無かった」とか「誤解を招く表現があったとすれば」などと述べるのでは、自らの非の核心部分を認めていないことになる。 そのようなことでは、言い逃れて 保身を図ろうとしたに過ぎない ということになる。