「 優しさを主とし、知的・客観的に確かな 思いやりの心 」  それを推奨していますが ... らくがき帳になっています。 ( 何の専門家でもありません。)

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新型コロナウィルス感染症 COVIDー19 に特措法を適用できるかどうかという点について、法律の趣旨に沿って考えると、適用できないというのも恣意的な解釈のように思えるが、立法で解決するという権力抑制的な前例が残される点では良いのかもしれない。

 

適用できるかどうかより、施策の適切さが問題であるし、適用で想定される事態が悪すぎ、遅すぎて役立たない面もある。

 

必要な対策ができることと権力の暴走防止について、誠実な話し合いが必要である。

 

感染症対策は、非常事態になる前の限定的な段階での対応が重要であると思われる。 

 

ただ、早い段階や現状での対応可能性と、混乱状態下でのそれが明確に区別されて議論がなされるのか疑問もある。

 

 特措法は、感染拡大防止に失敗した後での余りにも急激な感染拡大時の対処についてのものと思われる。

 

把握しきれていないウイルスを原因とする結果については、専門家であっても明確な根拠を示して一致した予測をすることはできないだろう。

 

一方、今改正で、非常事態下想定の強い制約が、政権の恣意的な解釈運用でなされてしまうようになるのでは問題が大きい。