「 優しさを主とし、知的・客観的に確かな 思いやりの心 」  それを推奨していますが ... らくがき帳になっています。 ( 何の専門家でもありません。)

658

未成年者の保護という意識から、迷走することがあるのだろう。

 

コロナに対する抵抗力の面では、子どものほうが強者側だったりしたし、フェアに競う場で特別扱いしたり。

 

競技の参加資格も、競技規則の範疇であろう。

 

 

参加資格に関することでも、事実を見て見ぬ振りをするようなことでは、ゲームで大人が子供にわざと負けてあげるようなことと同じになってしまう。

 

サンタクロースなどについての認識が 成人と同じレベルにあると推察される未成年者であれば、事実やその認定・評価と 向き合う必要があるだろう。

 

 

競技への参加に関する措置は、社会的制裁とは違う。

 

抑止のためのペナルティの部分があるとすれば、同じ競技者ではあっても、成人と未成年者で、有責性・帰責性の違いにより、扱いに差異がありうるだろうが、一般的な社会的制裁とは分けて、自律的なルールとして捉える必要がありそうだ。

 

 

未成年者の保護は、派生する各場面で、具体的に必要となる。

 

一方で、その原因は、執られた措置ではなく、事実にあり、その事実を認定するために必要な期間中の措置を甘くしても、被る不利益は、最終的には事実に関する認定や評価による。

 

それに基づいたうえでの未成年者保護が必要になる。

 

 

人として平等に扱われなければならないことについては、年齢による差別を許すべきではない。

 

五輪への参加や、競技人生の継続の面では、むしろ年齢が高い側のほうが不利な立場だろう。